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#4 食品表示基準について特に注意すべきこと(2015年8月号)

 食品表示法が本年4月1日施行されました。6月18日、消費者庁は各都道府県知事等宛にはじめて表示に特化した「平成27年度食品衛生法等の規定に基づく食品等の表示に係る夏期一斉取締りの実施について」を通知し、これを受け平成27年7月1日から同月31日までの間保健所の食品衛生監視員による各施設への立ち入り調査が行われました。主な調査内容は(1)アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示、(2)保健機能食品及びいわゆる健康食品の表示、(3)アレルギー表示の表示欠落、(4)新たな食品表示基準に基づく表示方法普及・啓発について、監視指導するとともに、啓発活動が実施されました。
 今後、食品衛生監視員による立入調査においては、今まであまり行われてこなかった、表示に関す書類の整備・保存に関する指導が行われるものと思います。
本年3月20日、消費者庁、国税庁及び農林水産省連名で「食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針」を公表し、4月1日から適用しました。その中で、書類の整備・保存に関して次のように規定されており、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が特に求められるものとして栄養成分表示や期限表示が考えられますので注意をする必要があります(関連リンク参照)

1 省略

2 書類の整備・保存に関する指導の指針
食品関連事業者が食品の表示に関する情報が記載された書類の整備・保存を怠っており、食品表示法の規定に基づく報告徴収、立入検査等を行った際に、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類について報告又は開示をしない場合は、当該書類を整備・保存するよう指導を行う。

3 公表の指針
(2)2の指導をした場合であって、食品の表示を適正に行っていることの根拠となる情報が
記載された書類が整備・保存されていないことにより、食品表示基準に違反する蓋然性が高い
ときは、次に掲げる事項を公表することができる。
① 指導を受けた食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
② 表示を適正に行っていることの根拠となる情報が記載された書類が開示されなかった場合の当該表示事項
③ 指導の内容

一般社団法人食肉科学技術研究所 専務理事 森田邦雄